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労働保険事務組合制度

労働保険事務組合とは事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、構成労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。労働保険事務組合として認可を受けている団体には、事業協同組合、商工会議所、商工会、その他の事業主団体などがあります。

労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。

委託できる事業主

労働保険事務組合に事務処理を委託できるのは、常時使用する労働者が以下の人数に該当する事業主です。

金融業・保険業・不動産業・小売業 50人以下
卸売業・サービス業 100人以下
その他の事業 300人以下

委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次の通りです。

  1. 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  2. 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事務所設置届の提出等に関する事務
  3. 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  4. 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  5. その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

事務処理委託のメリット

  1. 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主にかわって処理しますので、事務の手間が省けます
  2. 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます
  3. 労働保険料の額にかかわらず、3回に分割して納付できます。(事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません)
  4. 労働保険事務組合を会員とする(社)全国労働保険事務組合連合会の行う事業に参加することができます。

一人親方特別加入制度

建設の事業(大工、左官、とび職人等)を行う一人親方については、特別加入団体に加入を申し込むことにより、労災保険に特別加入をすることが出来ます。

北大阪中小企業振興会では、特別加入団体、大阪労災推進振興会を併設しておりますので、一人親方特別加入をご希望の際は、ぜひ、お問い合わせください。
※一人親方の特別加入については、3期分納することが出来ませんのでご了承ください。

事務委託手数料

労働保険事務組合は、安価にサービスを受けることが出来るのも一つの特徴となっています。
北大阪中小企業振興会では、人数に応じて毎月6,000円から(半年分前納で頂戴しております。また、別途労働保険料が必要となります)事務委託を受けさせていただいています。

一人親方特別加入制度につきましては、毎月2,000円にて(基本的に1年分を前納で頂戴しております。こちらも、別途労働保険料が必要となります)事務委託を受けさせていただいています。

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