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  1. 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主にかわって処理しますので、事務の手間が省けます
  2. 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます
  3. 労働保険料の額にかかわらず、3回に分割して納付できます。(事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません)
  4. 労働保険事務組合を会員とする(社)全国労働保険事務組合連合会の行う事業に参加することができます。
ご相談の受付は電話またはメールフォームにて。気軽にお問合せください!TEL 06-6301-5486 9:00-17:00 土・日・祝をのぞく メールフォームはこちらご相談の受付は電話またはメールフォームにて。気軽にお問合せください!TEL 06-6301-5486 9:00-17:00 土・日・祝をのぞく メールフォームはこちら