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坂井社会保険労務士事務所では、社会保険や労働保険、労災保険請求、労働基準関係の代行業務、就業規則をはじめとする各種規程 の作成、人事労務管理のご相談、助成金の請求、監督署調査対応等、人の採用から退職までの幅広い範囲について、皆様のお手伝いをさせていただいております。

また、労働保険事務組合(北大阪中小企業振興会)を併設しておりますので、中小企業の事業主様向けの労災保険特別加入制度や、一人親方の特別加入制度についても取り扱っております。

各種代行業務

会社を運営するにあたっては、様々な届け出を役所に行わなければなりません。私たちは、そのうちの、労働保険、雇用保険、労災保険、社会保険、労働基準に関する業務を代行しております。坂井社会保険労務士事務所にご依頼いただければ、各種の煩雑な手続きに手を煩わすことなく、本業に集中することができる環境を作ることが出来ます。以下に、保険加入や届出をしなければならない要件と、それぞれの手続きのうち、主なものについて記載させていただきます。

労働保険

労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称した言葉です。個々の保険給付は、それぞれの制度ごとに行われますが、保険料の徴収は原則として一括して行われます。

  1. 加入要件

    原則として、アルバイトやパート等であっても、社員を1人でも雇えば、加入する必要があります。

  2. 必要な手続き

    労働保険加入手続きや、毎年の保険料を計算する等の際に手続きを行う必要があり、主に以下の様な書類を、管轄するハローワーク、労働基準監督署、または銀行に提出しなければなりません。

    • 保険関係成立届
    • 保険料申告書
    • 一括有期事業報告書
    • 名称所在地等変更届
    • 継続事業一括申請書
    • 代理人選任・解任届

雇用保険

雇用保険とは、社員が退職をしたり、育児休業等を取得した時等に、給付金を受け取ることが出来る制度です。

  1. 加入要件

    1週20時間以上、31日以上継続して雇用する見込みがある場合等の要件を満たす社員を雇った場合には、会社は必ず雇用保険に加入しなければなりません。

  2. 必要な手続き

    雇用保険へ加入した際、社員の入社、退社、育児休業、60歳到達時等の際に手続きを行う必要があり、主に以下の様な書類を提出しなければなりません。

    • 適用事業所設置届
    • 資格取得届
    • 資格喪失届
    • 離職証明書(離職票)
    • 氏名変更届
    • 休業開始時賃金日額証明書
    • 育児休業給付金支給申請書
    • 六十歳到達時賃金証明書
    • 高年齢雇用継続給付支給申請書

労災保険

労災保険は、社員が業務中や通勤の途中に負傷した等の場合に、社員が必要な給付を受けることが出来る制度です。

  1. 加入要件

    労働保険と同様となります。

  2. 必要な手続き

    社員が業務中や通勤の途中に負傷した等の際に手続きを行う必要があり、主に以下の様な書類を提出しなければなりません。

    • 療養の給付請求書
    • 療養の費用請求書
    • 休業補償給付支給請求書
    • 第三者行為災害届
    • 指定病院等(変更)届
    • 障害補償給付支給請求書
    • 遺族補償年金支給請求書
  3. 特別加入制度

    労働保険事務組合制度を利用すれば、中小企業の事業主の方や、一人親方についても、労災保険に加入することが出来ます。現在、仕事中に負傷した場合、法人の代表取締役等の経営者の方は、一般的な健康保険(協会けんぽ等)を利用することができないため、治療費が10割負担(健康保険を使った場合の3倍以上)となり、非常に高額なものとなってしまう恐れがあります。大切なご家族のためにも、ぜひ、特別加入制度の利用をご検討ください。

社会保険

社会保険は、加入者が、業務外の理由で負傷したり、病気にかかった時に利用できる健康保険と、老齢等を理由にして年金を受けることが出来る厚生年金保険の総称です。

  1. 加入要件

    法人であれば1人以上、個人であれば5人以上社員を雇用している場合は、加入しなければなりません。

  2. 必要な手続き

    社会保険に加入した際、社員の採用、退職、給料の大幅変動、賞与の支払い、毎年の保険料の算定、社員が育児休業を取得等の際に手続きを行う必要があり、主に以下の様な書類を提出しなければなりません。

    • 新規適用届
    • 資格取得届
    • 資格喪失届
    • 報酬月額変更届
    • 賞与支払届
    • 報酬月額算定基礎届
    • 育児休業取得者申出書

労働基準関連

労使協定(会社と社員の代表が結ぶ協定)や、就業規則(社内のルール)について、労働基準監督署への提出を代行します。
労使協定には、様々なものがあり、労働基準監督署に提出が必要なものと不要なものがあります。提出しなければいけない代表的な労使協定として、社員に原則1週40時間、1日8時間(法定労働時間)を超える労働をさせる場合の36協定があります。
また、就業規則については、事業場の人数が10人以上となった場合には作成しなければならず、こちらも届出をする必要があります。

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