労災保険は、社員が業務中や通勤の途中に負傷した等の場合に、社員が必要な給付を受けることが出来る制度です。
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加入要件
労働保険と同様となります。
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必要な手続き
社員が業務中や通勤の途中に負傷した等の際に手続きを行う必要があり、主に以下の様な書類を提出しなければなりません。
- 療養の給付請求書
- 療養の費用請求書
- 休業補償給付支給請求書
- 第三者行為災害届
- 指定病院等(変更)届
- 障害補償給付支給請求書
- 遺族補償年金支給請求書
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特別加入制度
労働保険事務組合制度を利用すれば、中小企業の事業主の方や、一人親方についても、労災保険に加入することが出来ます。現在、仕事中に負傷した場合、法人の代表取締役等の経営者の方は、一般的な健康保険(協会けんぽ等)を利用することができないため、治療費が10割負担(健康保険を使った場合の3倍以上)となり、非常に高額なものとなってしまう恐れがあります。大切なご家族のためにも、ぜひ、特別加入制度の利用をご検討ください。